給与明細の電子化
給与明細が電子化されることになった。
電子化されると今までのように、紙での明細書を確認するのではなく、PCや携帯電話からWebを通しての確認となる。
そもそも、何の前触れも無くいきなり給与明細が入っている封筒にA4サイズの紙に案内書が1枚入っていて、来月からは紙の明細書の配布がなくなりますという強引な状況だった。
中身を確認してみると、携帯電話から簡単にアクセスができるというのがお勧めのようだ。まぁ、PCの普及率よりは遥かに携帯電話の普及率のほうが高いのでそうなるだろう。
また、今回の会社の方針として利便性と人事効率化を考えての対策ということだが、私からすると本音を完全に隠して建前だけの方針を説明しているとしか言いようが無い。
ためしに、携帯のパケット代について会社宛に質問をしたところ、帰ってきた回答が当然のことだが、パケット代は閲覧者(従業員)、一通り閲覧するとしてのパケット代の概算は計算などしていなく、一般的に数円程度という回答。
究極が、パケット定額制でもなく、PCも持っていない人が紙の明細書を希望しても一切応じないという回答があった。
はっきり言えば、会社の経費を削減し、その分を従業員のパケット代で補おうという考えというのが、一番しっくり来る方針だと思うのは私だけではないと思う。
会社としては、会社で閲覧できるようにPCを用意するということだが、会社以外で携帯電話で閲覧する人は、自分の給与明細をお金を払って確認することになることは変わりない。
私は、PCも所有していてパケット代も定額なのでさほど問題は無いのだが、果たして私の会社の従業員でパケット代定額の人はどれくらいいるのだろう。数百人いる従業員のほとんどが定額ならなんてことは無いとおもうのだが、そうではないと思う。
ちなみに、会社側が全く計算していなかった一通り閲覧したときのおおよそのパケット代だが、ちょっと計算してみた。
docomoの「i-mode HTML Simulator II」でデータ容量をだして、ネットでパケット代の計算方法を調べた簡単なものだが、結果は以下のようになった。
給与明細の確認できる項目を一通り確認したときのByte:18,743Byte
ネットで調べた、1パケットあたりのByte : 128Byte
トータルパケット数 : ≒146パケット
割引なしの平均的な1パケット代 : 0.21円
1回の閲覧料金 : ≒30円
これが、携帯電話で自分の給与明細を確認する料金となる。
いやぁ、良い会社で働けて幸せです。(怒)
たいした金額ではないんだけど・・・
全国平均年収の半分以下の年収しかもらえてない従業員に対して、こういう事をなんの前触れもなく平然と押し付けて来る会社だから、全く愛社精神が沸いてこない。
会社の利便性や人事効率を考える前に、働いている従業員の生活や将来についても少しは興味を示してくれれば、なんとも思わないけど、今まで微塵も感じたことが無い。
一番の問題は、そんな会社にしがみついて働いている自分に問題ありなんだが・・・
そこ、改善しよ!
4月 23rd, 2010 at 11:28:06
こんにちは。
山椒魚は給与明細を電子化することには特にこだわり、想いはありません。
ただ、給与明細というのは、年金問題等でも明らかなように、「公文書」です。
きちんと改竄・保存・再生対策がなされているかが重要だと思います。
改竄できないようにされた文書というと、一般的にはpdfファイルですけど、これだと携帯電話のブラウザでは表示できないことが多いですからねぇ。
明細を受け取る側に(閲覧はできても)保存・再生する手段が無い場合は、「公文書」という、根本的な所で問題がありそうです。
De-jiさんとこも色々ありますなぁ…。
4月 23rd, 2010 at 12:47:08
こんにちは、山椒魚さん。
おっしゃる通り、公文書としての重要性は有りますね。
ただ、私の会社は給与明細の内容が間違っている事は何度も有りましたので、そのへんは諦めの境地に達しています。
ただなにかあった時のために毎月の給与明細は保管しています。今回電子化された給与明細は、山椒魚さんが推測するとおりPDFでは有りません。DBからひっばってきたものを表示するだけなので、画面ショットで保管しようと思います。
ただ言いたかった事は、多少なりにも、閲覧するために料金が発生する事に対して簡単に考えている事が腹立たしかったんです。
いろんな場面で場業員の事を考えない会社なので、またですかって思えてしまいました。
4月 23rd, 2010 at 19:35:46
雇用者(会社)が給与明細を被用者に出さない事自体は刑法犯には当らないようですが、この場合は、給与明細とは別に、社会保険料として給与から控除した額の計算書を被用者に通知する義務があります(本来は逆の優先順のようです)。
【参考】http://www.hou-nattoku.com/consult/431.php
被用者本人の費用負担でしか「計算書」を閲覧できない状況が、通知義務を果たした状態と云えるのかどうか、かなり疑問です。
最低限、会社の費用で明細の印刷をすることは認めさせるべきでしょう。
紙で出すなら、電子化は必ずしもコスト削減にはならないのですけどね、私の経験上。
4月 23rd, 2010 at 19:43:07
度々で申し訳ない。
法テラスの解明の方がいいみたいなので、URIを貼っておきます。
http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20081020_1.html
4月 24th, 2010 at 21:41:17
山椒魚さん、情報ありがとうございます。
URIを見ると、請求すると紙での明細を発行してもらえるようですね。紙の明細が必要な場合は、遠慮なく請求するようにします。