労働基準法を知らない管理者
直近の話なのだが、労働基準法をしらなすぎる管理者と揉める事態が発生した。
発端は俺にしては珍しいのだが、残業をしたが残業申請書を出し忘れていて、4~5日たって残業をする時に前回の申請の出し忘れに気がつき遅滞して提出をした時のことだ。
何故か俺の部署には管理者なんだろうという人が3人ほどいて、その頂点以外の人から1つ目の承認を得て、最終的に頂点の人に承認印をもらうという流れなのだが、1つ目の時点で以前に通達をしているため承認できないとなったのだ。残業申請についての通達が出ているのは知っていたのだが、通常通り(ルール通り)に提出していれば問題ないと思い、詳細までは確認をしていなかったのだが、まさか労働基準法に抵触する内容になっていたとは知る由もなかった。
(長文です、興味が無い方は遠慮したほうがよいですよ)
結果的には、部署の頂点の管理者に承認をもらったのだが、そのときの会話にて以前の通達で翌日以降の残業申請に関しては一切認めないという通達をしたということだ。そのため、今回は承認するが次回は無いということを言われた。
通達と同時に、部署内に記載されているルールも修正されていたがそちらにも、翌日以降の残業申請は「承認しない」と記載されていた。承認されないということは残業代が支払われないということになるが、それに間違いはないかと確認をすると「間違いはない」という回答だった。
数年前に労務に関することで某会社相手に戦いを挑んだとき学んだため少しは労働基準法をかじった事があるのだが、その知識が無くても明らかに労働基準法に違反しているという回答であることは言うまでも無い。
その日は承認をもらったので帰宅をしたが、承認をもらった後にもらえなかった場合は労働基準監督署へ駆け込まなければならなかったとは言っておいた。しかし、冷静に考えると今後も同じように忘れて提出をするとも限らない。当然、普通はありえないのだが私も人間なので起き得る可能性はある。それを考え、管理者宛に通達のときに確認しなかったのは悪いが、このルールは明らかに第37条に反しているため、ルールを改正してほしい、改正しないなら、その根拠と就業規則への記載、他部署へも会社のルールとして通達をしてほしいというをメールを発信した。すると、管理者からの返信内容がこうだ。
ルールを守れずに行ったあなたの提案を検討する余地もない、不服があるなら、
公的な機関に訴えてください。
俺も事を荒立てるつもりも無いので、以下の内容で返信。
承知しました。そのような自体が発生した場合は、訴えるなり内容証明にて請求
するなりの対応をしますので、1点だけ確認させてください。本ルールは、部署の
みのルールですか、会社のルールですか、訴えたり内容証明を送るのにも費用が
発生するため、事を起こした後に会社としては、感知していませんでしたとなると、
費用が無駄になりますのではっきりさせてください。
それに関しての回答はなく、業務終了後話し合いをしたいといわれました。
その話し合いでの結論は、会社に確認すると一切認めない(支払わない)ということは問題があるので不可だが、残業申請を遅滞無く提出させるための部署独自のルールとして通達することは問題ないということだったため、俺に言った一切認め無いという発言は訂正するが、ルールの改正には応じないということだった。
ルールの改正はしないが、部署のほかの管理者あてに前回の通達に関して一切認めないということを訂正し、遅滞して提出があった場合でも受理して、遅滞したものに顛末書のようなものを記載させるように通達を出すというのだ。一般の従業員には以前の通達と記載されているルールはそのままで運用をするということだ。
俺からすると、おそらく無知な管理者の意地というものだろうと感じて、かわいそうに思える。実際に今の段階で1番の問題は、翌日以降の提出は「承認しない」というところにあることを気づかないのだからだ。残業代の支払いがされなかったという事実は目に見えて発生していない、しかし、ルールとして見方によっては、支払わないというルールを残したまま運用していくというから、情けなくて涙が出てくる。
今回の話し合いにしてもそうだが、俺1人に対し、管理者側は3人です。これも問題なんですけど・・・置いといて、悔しかったのか知らないが、俺に対してすぐに法律を盾にして何でも解決しようとすることが許せないと言ってきた。あの、初めてなんですけど、それにこんなことする事自体、嫌いなんですと言ったのだが、わかってくれたのだろうか。
また、あなたが管理者になったらルールを定めて、それに対しても従業員に労働基準法を盾にすると何でも会社は言いなりになりますよって教えるんですかだって。
さらに無知です。
数年前に経験をしたので、わかるのですが労働基準法というのは労働者を守るための法律ですが、根本は労使双方を守るための法律で、最終的に強行すれば会社側が有利になることもあるのに・・・ま、賃金を支払わないということを明言するぐらいだから知らなくて仕方が無いが。
先の管理者からの質問に対して、俺の回答は、俺が管理者になったら就業規則や労働基準法に抵触するようなルールを作らない、作ったとしても根拠を持って作るので心配ないですと言っておきました。
今回、俺としては万が一の場合、きちんとした残業を行って入れば支払われないということがないとわかったのと、部署の勝手なルールということもわかったので十分対処できるため、めでたく和解をしたのだが、根本的な問題を残したまま運用することに満足をしている管理者は、本当に怖いのは俺のようにすぐに反論するものではなく、普段から何も言えず反論もできない者達であることは気づかないだろう。
俺の場合は、直接言ってあげるけど、おとなしい者はそんなことはしないのだから。黙って請求せずに過ごし、第3者の助言で気づいた場合は管理者に反論する前に労働基準監督署に行くほうが早いだろう。特に20代の若い人なら請求すると金が入るという助言をされれば、簡単に駆け込むことは言うまでも無いだろう。
ルールとは、誰のために作るかという目的があると思うのだが、万人のために作るのか、会社のために作るのか、管理者のエゴのために作るのか、今回のルールに関しては管理者のエゴ以外何者でもない、作った理由が遅れて提出する物が多いので管理上迷惑だから作ったそうだ。いわば抑止力のためだ。自分を保身するために作ったルールで、自分の首を危うくすることが無ければよいのだが。
願わくば、俺を憎む前に気づいてくれることを希望する。
2月 18th, 2010 at 18:29:31
こんばんは。
やってますね。(^^)
記事を読んでチト思ったのですが、そもそも論として、勤務命令が無いのなら残業する必要は無いですし、してはいけません。
残業の業務命令が発せられて、それを従業員が承諾したところで正式に「残業」が成立します。
あとは結果の報告だけなので、時間外勤務命令は当日以前以外ありえないですし、事後報告するのはあくまで勤務の結果なので、結果に対して拒否はできません。まあ、ご承知の通りです。
この手のことの対処方法としては、最も確かなのは、個人ユニオン(=労働組合)に加入しておくことだと思います。
ことがことだけに、くれぐれも慎重に。キレたら負けですよ。
2月 18th, 2010 at 20:59:05
コメントどうもありがとうございます。
そうですね、実は記載していなかったのですが、強気にでた理由が今回行った残業はあらかじめ数日前より部署内予定表に記載されていて、残業後の業務報告をメールで行いタイムカードも押している状況だったため、証拠のある残業に対して一切認めないのはおかしいと言ったことから始まっていたんですよ。
ご心配、どうもありがとうございます。
しかし、このようなことを発言することはホント、すごく腹をくくらないとできないことです。メールを発信してから1日中胃がキリキリしてました。笑えるくらい。。。